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ふるさと納税ワンストップ特例制度の提出期限は1月10日まで!【確定申告不要】

ふるさと納税ワンストップ特例制度を使えば確定申告不要!ただし、1月10日までに自治体必着!

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このブログではふるさと納税の記事をけっこう書いているのですが、1点気になったことがあります。

それは12月31日になっても意外とアクセスが多い!こと。

これは12月31日までふるさと納税をしていない方が結構いるということではないでしょうか?

私個人としては早めのふるさと納税を推奨しているのですが、思ってた以上に駆け込みでのふるさと納税をする方が多いようです。

ギリギリにふるさと納税するとふるさと納税ワンストップ特例制度を活用できないこともあるので要注意です。

 

確定申告不要!ふるさと納税ワンストップ特例制度とは?

ワンストップ特例制度とは確定申告の不要な給与所得者等(年末調整をする会社員等であれば該当)で、1年間の寄附先が5自治体まででふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み。

簡単に言うと、会社で年末調整をする方で、寄附先が5自治体までであれば確定申告が不要!ということです。

 

ふるさと納税ワンストップ特例制度を活用するには?

ワンストップ特例制度は勝手に適用されるわけではありません。

寄附先の自治体に下記の書類を提出する必要があります、

①寄附金控除に係る申告特例申請書   

この書類は基本的にはふるさと納税サイトから納税すると本人あてに郵送されます。

私も「ワンストップ制度を利用する」というところにチェックを入れたので、後日郵送がありました。

②個人番号(マイナンバー)が確認できる書類

(個人番号カード・個人番号通知カード)

③本人確認の書類

(免許証・パスポート等)

※同じ自治体に2回ふるさと納税した場合は、2通の申請書と必要書類を準備する必要があります。

 

ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請書の提出期限は?

2016年分の申請は2017年1月10日必着となります。

期日に間に合わなかった場合は、確定申告が必要になってしまうので必ず期日を守りましょう。

ここで、12月末ギリギリにふるさと納税した人のことが心配になりました。

①の「寄附金控除に係る申告特例申請書が寄附先の自治体から送付されるのを待っていたのでは、1月10日を過ぎてしまうのではないか?」という心配です。

確定申告をしたくない人は「自分で申請書を印刷し、必要書類を揃え、寄附先の自治体へ郵送しましょう。様式はふるさと納税のポータルサイトに掲載されています。

⇩リンクのようなサイトで「ワンストップ」と検索すれば様式が出てきます。

 

さいごに

12月ギリギリにふるさと納税すると考えなくていいことまで考えなくてはなりません。

余裕を持ってふるさと納税しましょう。

自治体によっては12月31日間際に入金しても、自治体側が受け付けできない可能性もあります。時間に余裕を持つに越したことはありません。

気になる方は寄附先の自治体に直接問い合わせて確認するのが一番だと思われます。

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