マイナンバー通知カードが廃止されるとどうなる?住所・氏名に変更がある人は要注意。
どうも、「がんばらない節約ブログ」です
マイナンバー通知カードが令和2年5月25日に廃止されるとのことで、twitterのトレンド入りしていました
おそらく前から決まっていたことなのでしょうが、5月初旬にようやく自治体からのアナウンスがはじまったので戸惑っている人が多い感じです
ちなみに一律10万円がもらえる「特別定額給付金」の手続きには、かならずしもマイナンバーは必要ありません
オンライン申請する場合はマイナンバーカードが必要になりますが、郵送で申請する人はまったく必要ありません
勘違いをして役所に行くことのないようにしましょう
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まず押さえておきたいのは「マイナンバー通知カードの廃止」という言葉の意味です
「廃止」と聞くと今持っているマイナンバー通知カードがまったく使えなくなるような印象を受けますがそうではありません
住所・氏名等が住民票と一致していればマイナンバーの証明として使うことができます
今回のマイナンバー通知カードの廃止ですぐに影響があるのは下記に該当する人くらいだと思います
・住所・氏名等に変更があった人
・出生等で初めてマイナンバーが付番される人
マイナンバー通知カード廃止後、行えなくなる手続きについて
・通知カードの新規発行及び再交付申請の手続き
・通知カードの氏名、住所などの記載事項変更の手続き
※通知カードの再交付や記載事項の変更を行う必要がある方は廃止前にお早めにお手続きください。
令和2年5月25日以降、上記の手続きが行えなくなる予定となっています
そもそもマイナンバー通知カードは、「個人番号カード交付申請書」とセットで送付されてきており、マイナンバーカードの交付申請を促すものでした
本来ならばマイナンバーカードをつくってしまえば用済みになるものです
ただ、現在はこんな状況ということもあり、マイナンバーカードの申請をしてもすぐにつくることはできません
自治体にもよりますが、申請から取得まで1ヶ月程度かかるところもあるようです
そのため、住所・氏名等に変更があった人については、5月25日までにマイナンバー通知カードの記載事項変更手続きをしておいたほうがいいと思います
マイナンバー通知カード廃止後のマイナンバーの証明書類について
・マイナンバーカード
・マイナンバーが記載された住民票の写し
・マイナンバー通知カード
(記載事項に変更がないもの、または廃止前に変更手続きがとられているものに限る)廃止後、出生等で初めてマイナンバーが付番される方には「個人番号通知書」が送付される予定です
※個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません
マイナンバー通知カードの廃止後は、当然ながらマイナンバーカードでマイナンバーを証明することが想定されています
ただ、先述のとおりマイナンバーカードすぐには取得できない状況です
令和2年5月25日以降は、すぐにマイナンバーの証明をする必要がある人は「マイナンバーが記載された住民票の写し」で対応していくことになりそうです
とは言っても、そもそもマイナンバーが必要となるタイミング自体あまりないと思います
すぐに必要な人以外は、こんな時期にわざわざ人の多い役所に行くのはやめましょう
※この記事を書くにあたって、下記の豊田市の公式WEBサイトを参考にしました
https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/todokede/service/1037738.html(豊田市)
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