ふるさと納税は2019年6月に税制改正により改悪へ!いつ寄付するのがお得?
どうも、「がんばらない節約ブログ」略して「がんせつ(@kkzk005) | Twitter」」です
2019年度の与党税制改正大綱が12月中旬に発表されました
このブログで何度も取り上げている「ふるさと納税」についても見直しがされる予定です
以前から、ふるさと納税では高額な返礼品や商品券・電化製品の返礼品について問題視されています
個人的には高額返礼品は自治体の努力の賜物であって、何が悪いのかわかりませんが、総務省に言わせてみればアウトなようです
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2019年6月以降のふるさと納税はどうなるか?
平成31年度の税制改正の概要の「ふるさと納税」関係部分について抜粋しました
平成31年度税制改正の概要(抜粋)
個人住民税における都道府県又は市区町村に対する寄附金に係る寄附金税額控除について、次の見直しを行う。
1 総務大臣は、次の基準に適合する都道府県等をふるさと納税(特例控除)の対象として指定することとする。
イ 寄附金の募集を適正に実施する都道府県等
ロ イの都道府県等で返礼品を送付する場合には、次のいずれも満たす都道府県等
(イ)返礼品の返礼割合を3割以下とすること
(ロ)返礼品を地場産品とすること
2〜7 略
(注)上記の改正は、平成 31年6月1日以後に支出された寄附金について適用する。
赤字の部分が重要なので、簡単にまとめてみました
・総務大臣が指定した市町村以外はふるさと納税の寄附金控除はされないよ
・指定してほしい市町村は返礼品の還元率を3割以下にしてね
・返礼品は地場産品しか認めないよ
・この改正は平成31年(2019年)6月1日以降このルールで行くよ
内容としては、これまで総務省がずっと言ってきたことで目新しい要素はありません
この改正で何が一番問題かというと、「指定」を受けられなかった自治体に寄付をしても控除が受けられないという点です
控除が受けられなければ、高いお金を出して、割高な商品を買っただけになります
そんなことになるくらいなら「ふるさと納税をしないほうがマシ」です
そこで、この総務省と市町村のイザコザを避ける必要があります
2019年(平成31年)のふるさと納税はいつからやればお得?
2019年のふるさと納税は1月1日からできます
そう、もう今日からできてしまうのです
総務省と市町村のイザコザを避けるために、1月から5月末までにふるさと納税を済ませるのがオススメです
ただ、1月から5月末までの間のうち、どのタイミングでふるさと納税するのがお得かについては断言できません
個人的には、現時点で欲しい返礼品がある場合は早めにふるさと納税するのも賢い手だと思います
ふるなびのランキングを見てみると還元率3割を余裕で超えている返礼品や、電化製品もまだまだあります
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ふるさと納税の対象市町村の「指定」がどのタイミングで始まるかのスケージュールは不明ですが、指定の手続きが始まってしまえば、自治体も高還元率の返礼品については自粛せざるを得ません
現時点で掲載されている返礼品も、指定の手続きに合わせて取り下げてしまうでしょう
そのため、そのため「指定」の手続きが始まる前にふるさと納税を済ませてしまうのがお得だと思っています
ふるさと納税制度の実質的な改悪について色々と言いたいことはありますが、文句を言っていても始まりません
今回の市町村の「指定」の事務量だけで、どれだけの税金がムダになるか文句を言っても仕方がないのです
節約家にできることは、ルールの中で自分の利益を最大化することです
2019年、一緒に「がんばらない節約」をはじめてみませんか?
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