がんばらない節約ブログ

だれでもカンタンにはじめられる節約情報を配信しています。目標は「年収プラス20万円の生活」

ふるさと納税の確定申告の期限はいつまで?必要書類は?さとふるの「カンタン確定申告」の紹介。

ふるさと納税の確定申告の期限はいつまで?

ふるさと納税の確定申告の期限は普通の確定申告の期限と変わりません。

2016年(平成28年)分の確定申告は、

2017年(平成29年)2月16日(木)から3月15日(水)です。

※なお、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を活用する方は確定申告は不要です。

この確定申告のためのツールが1月25日にさとふるからリリースされています。

 

ふるさと納税サイト「さとふる」に新たな機能が追加されました。

今回「さとふる」に追加されたのは「カンタン確定申告」という機能。

普段確定申告をしない給与所得者を対象に4ステップで、

ふるさと納税の寄附金控除に特化した確定申告書を作成できるツールです。

 

【下記のリンクからさとふるのページに飛べます。】

ふるさと納税 さとふる

 

さとふるのサイトから

ステップ1 事前の3つのチェック

ステップ2 フォーム入力

ステップ3 入力内容確認

ステップ4 PDF保存

を行い税務署に提出するだけです。

f:id:saveor:20170126223554j:plain

 

いかにも簡単そうに見えるのですが、ここで注意事項があります。

このツールかなり対象者が限定されているのです。

 

「カンタン確定申告ツール」を利用するための前提条件

・2016年1月1日かた2016年12月31日までの間にふるさと納税を行った方。

・ふるさと納税以外の寄付金についてはツールの対象外。

 

まあ、ここまではわかります。問題は次からです。

 

前提条件のほか次の条件を全て満たす給与所得者の方が対象です。
1.給与支払い元が1カ所で、源泉徴収票が一枚であること
2.給与の年間収入金額が2000万円以下の方で、年末調整済であること
3.給与所得以外の所得がないこと
4.本ツールで申告するのはふるさと納税に関する寄附金控除のみであること
5.住宅ローン控除(2年目以降の、年末調整で計算されている場合を含む)の適用を受けられる予定のないこと
6.2016年1月1日から 2016年12月31日までの間にふるさと納税を行っていること
7.年末調整で適用を受けた控除の変更や、適用を受けていない控除の追加が必要ではないこと
8.ワンストップ特例申請を利用していないこと

上記の条件を全て満たす必要があります。

 

1~7の条件を満たす人は、ほとんどの人が「ワンストップ特例制度」を使っているのではないでしょうか。

私が思うに、このツールは「ワンストップ特例制度」を申し込み忘れてしまった方や、年末に駆け込みできなくて申し込みできなかった方のためのツールです。

もしくは、

ワンストップ特例の対象外となる「6自治体以上」寄附した方のためのツールです。

対象がかなり限定されています。

 

それでも対象となる方は下記の必要書類を準備し、手続きしましょう。

 

必要書類は?

①寄附金受領証明書(寄附をした自治体から送付されます)

②平成28年分の源泉徴収票

③控除金受取用口座番号(本人名義の口座のもの)

④印鑑

⑤マイナンバー

⑥本人確認書類(運転免許証明等)

⑦封筒

 

f:id:saveor:20170126223555j:plain

 

今年から諸々の手続きにマイナンバーが必要となっています。

マイナンバーカードをわざわざ取得している人は少数だと思われますので、

多くの人は市町村から送付されたマイナンバーの「通知カード」と、身元確認書類としての「運転免許証」か「保険証」により証明をするのがスタンダードな形になるかと思われます。

 

f:id:saveor:20170126223557j:plain

まとめ

今回リリースされた「さとふる」のツール「カンタン確定申告」は、

ざっくり言うと「給与所得者」のうち

「ワンストップ特例制度を活用できたはずなのにしていない人」

もしくは、

「6自治体以上に寄附した人」

を対象としたかなりニッチなツールとなっています。

給与所得者で通常確定申告が不要な方は、この手続きをするくらいなら、来年からはワンストップ特例の条件に収める方に頭を使った方が良いかもしれません。

そうすれば、早めふるさと納税をして寄附先を5自治体に収めるだけで済みます。

 

ふるさと納税 さとふる

 

【あわせて読みたい】

saveor.hatenablog.com

saveor.hatenablog.com